ここでは、セカンドワーキングホリデービザ(セカンドビザ)自体の解説と、2005年11月1日に変更があった二度目のワーキングホリデービザ(セカンドワーキングホリデービザ)について解説しています。
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ここでは、セカンドワーキングホリデービザ(セカンドビザ)自体の解説と、2005年11月1日に変更があった二度目のワーキングホリデービザ(セカンドワーキングホリデービザ)について解説しています。
セカンドワーキングホリデービザとは、オーストラリアで季節労働に3ヶ月以上従事した人が、二つ目のワーキングホリデービザを申請できるという制度の事です。(もともと、ワーキングホリデービザは生涯に一度しか申請できませんでした。)
セカンドワーキングホリデービザに関する規定は2005年と2006年度に二回改訂がありました。
まず、2005年以前のワーキングホリデービザの規定は次のようなものでした。
・ワーキングホリデービザが許可されるのは、一人につき一度きり
・オーストラリアの教育機関に通える期間は12週間(3ヶ月間)
・同一雇用業者の下で働けるのは最大3ヶ月間
・ワーキングホリデービザの申請は国外からのみ
そして、2005年度11月から、次のような変更がされました。
・オーストラリアに滞在中、3ヶ月以上の地域農業の季節労働に従事した人であれば、二度目のワーキングホリデービザが申請が可能。
・二度目のワーキングホリデービザを申請する場合にはオーストラリア国内でも可能。
さらに、2006年度の7月には、次のような変更が加えられました。
・オーストラリアの教育機関に通える期間が16~18週(4ヵ月)に延長された。
・同一雇用業者の下で最大6ヶ月間働けるようになった。
・セカンドワーキングホリデービザの「季節労働」についての定義が緩和された。
2005年度の規定では、セカンドワーキングホリデービザの季節労働は、「収穫に関する一般作業:農作物・果実の収穫、ぶどう・樹木の剪定、収穫物の加工」とされていましたが、現在では「畜産業や畜産物に関する労働、真珠採取、エビの採取、酪農業などを含む第一次産業」という広い定義になっています。
→さらに詳しい定義を調べたい方はオーストラリア移民局のページを参考にしてください。
また、セカンドワーキングホリデービザ申請サポートもオーストラリア現地オフィスで提供しております。
このセカンドワーキングホリデービザ申請サポートでは、 主に「ワーキングホリデー取得条件など申請に必要な情報の提供」と、「セカンドワーキングホリデー申請条件を満たす仕事先斡旋」などを行います。
セカンドワーキングホリデービザサポートに関する詳細を知りたい方は、「問い合わせフォーム」からどうぞ。