お申し込み約款
お客様(以下、「甲」という。)と、(Australia Study Abroad Advice and Consultants)AU-SAA / (オーストラリア法人)Team Mission Impossible Pty Ltd / (屋号)オーストラリア留学ドットコム(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的役務提供取引(以下、「留学サポート」という。)について、次の通り、基本契約締結する。
1. 当約款の意義
2. 用語の定義
2.2. この約款で「ワーキングホリデー」とは各国間で定めるワーキングホリデープログラムにて発表されている内容を指す。またワーキングホリデーにおける各種ルールは、日本国とオーストラリア国の双方で定められた規定に順ずるものとする。
2.3. この約款で「留学希望者」とは留学やワーキングホリデー、またはホリデーでの海外留学地への予定を立てている段階におけるお客様のことを指す。主にまだ海外留学地に足を下ろしていない留学を希望されている段階の状態を示すものとする。
2.4. この約款で「現地サポート」とは、留学希望者が現地入り後、海外生活の情報提供や留学先で出くわすトラブル対処など、乙の現地営業所のスタッフによるサポートのことを指す。
2.5. この約款で「通信契約」とは、乙が、乙又は乙のグループ会社と将来における留学希望者との間で電子郵便(E メール)、電話、ファクシミリ、その他の通信手段による申込みを受けて締結する留学契約であって、乙が留学希望者に対して有する留学代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に決済することについて、留学希望者があらかじめ承認し、当該料金を支払う事を内容とする留学契約とする。
2.6. この約款で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち乙又は乙のグループ会社が使用する電子郵便、電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものを言う。
3. オーストラリアDEワーキングホリデーの目的および趣旨
4. お申込と契約の成立
5. お申込み条件
5.2. 甲には乙が定めるサポートの品質基準を維持するため、応募者数が乙の定める予定募集数に達した時は、申込期日の調節、或いは申込みを断る場合がある。
5.3. 甲が18歳未満の未成年における留学手配の場合、各種学校及び宿泊施設の受け入れ状況により、申し込み手配を断る場合がある。20歳未満の未成年における留学手配の場合、全ての申込みにおいて法定代理人における同意が必要なものとする。
6. 代金のお支払い
7. 各手配のサービス及び代金に含まれるもの
8. 各手配のサービス及び代金に含まれないもの
8.2. 渡航手続諸費用(パスポート申請代金、ビザ申請代金)とその手配。
8.3. 各種学校の入学金や授業料、滞在先の手配料や滞在費。
9. 代金の変更
10. 契約の変更
11.契約の解除と払い戻し
11.1. 甲による解除権
甲は次に定める規定内の範囲によって、いつでも契約を解除することができる。ただし、ここでの契約解除とは甲と乙におけるものとする。ただし、各種学校及び滞在施設との契約が成立した後の解除は、下記の乙が定める範囲外の違約金が生じる可能性があり、その場合は当該企業の定める規定に従うものとする。
a. 乙が独自にて提供する各種サポート商品に関しては、実際に予定していた現地サポートの始まる前に限り、当該料金の50%を返金するものとする。サービス開始予定日以降の契約解除の場合には、サポート料金の返金には応じる事が出来ない。甲の諸事情による現地入り予定日の変更に伴う現地サポート日程の変更に関しての違約金は発生しない。
b. 各教育機関の契約解除の手数料及び違約金の規定は、下記の表に示す規定に従うものとする。ただし、各教育機関の契約解除規定が当規約の違約金の範囲内を越える場合、当該教育機関の契約解除規定を優先するものとする。
| 解除日 | 受け取り手数料および違約金 |
| 申込書を乙が受け取った日から代金を振り込むまで | \31,500(内税) |
| 代金振込み後の場合 | \52,500(内税) |
| 出発予定日の30日以降の場合 | 支払済みの金額の75% |
| 出発予定日当日以降の場合 | 支払済みの費用全額 |
c. ホームステイ業者との契約解除による規定として、一度ホームステイの手配を申し込まれた場合には、どのような場合においてもホームステイ手配料はいかなる理由においても返金できない。返金に該当する部分として、プログラム開始前の契約解除については、ホームステイ滞在費を全額返金するものとする。プログラム開始予定日以降の契約解除の場合には、全ての返金には応じる事が出来ない。学校手配を含めた乙の提携業者手配による宿泊施設の契約解除に関しては、当該企業の定める規定に従うものとする。
d. 特別事由として、宿泊施設及びホストファミリー側に問題があり、キャンセルの意思を示す場合には、ホームステイ滞在費の残存滞在期日分の全額、又はその一部をホームステイ業者の規定に従い、返金処理をするものとする。個人的事由による残存期間のキャンセルに対しては、ホームステイ業者側の規定により、滞在費の一切の返金には応じられない。学校手配を含めた乙の提携業者手配による宿泊施設の契約解除に関しては、当該企業の定める規定に従うものとする。
e. 乙がホテルなどホームステイ以外の手配代行を行なった場合、宿泊施設の取り消し規定として、契約解除の際には、通常1泊分の滞在費の請求をする。 ただし、例外を除いて当該企業の規約が最優先されるものとする。
f. 乙による空港送迎サービス費用は、現地入り予定日前の契約解除に関しては全額返金するものとする。学校手配や乙の提携業者による空港送迎サービスを利用した場合の契約解除は学校の規定に従うものとする。
g. 契約解除による国内での銀行振り込み手数料、及び現地から日本への海外送金手数料は甲の負担とする。
h. 当契約が解除されたときは、すでに収受している代金から所定の手数料等の差額を返金する。また、取消料が事前に頂いている代金でまかなえない場合は、その差額を請求する。
i. 甲の都合により予定期間よりも早く帰国される場合、各種サービスの中止されても、甲の権利放棄とし、一切の払い戻しはしない。ただし、学校や宿泊施設の契約解除に関しては、当該企業の規定に従うものとする。
11.2. 乙による解除権
a. 甲が乙の規定する期日までに代金を支払われないときは、乙は契約を解除することができる。また、契約解除による11.1.項で定める取消料を請求することがある。
b.次の各項目に該当する場合、乙は契約を解除することができる。
b-1. 甲が年齢・資格・技能その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b-2. 甲が、乙の行なう手配に支障をきたす場合。
b-3. 甲がホームステイ滞在中、ホストファミリーの生活を妨げる行為をした場合や、各学校での素行が劣悪であった場合等。
上記のような行為が確認された場合、乙は甲に対して契約解除を行なう権利を有する。また、このような場合においては、一切返金はされないものとする。
11.3. 甲による申込内容の変更の場合 甲による個人的事由により申し込み内容を変更する場合、乙が甲に対し以下の変更手数料を申し受けるものとする。
a. 各種学校変更の場合
甲の都合により別の学校へ変更する場合、代金支払い以前につきのみ変更手続きを可能とする。各種学校申し込み手続きは、申し受けた後直ちに手配が開始されるため、変更希望をされる場合には、変更手数料を申し受けるものとする。
| 変更の申し出時期 | 変更手数料及び違約金 |
| 甲の依頼により学校手配を行い、代金支払い以前に学校手配の中止又は別の学校に変更する場合 | \31,500(内税) |
b. 開始日程及び受講コース内容の変更の場合
甲の都合により、各種学校の授業期間の変更はせず、受講開始日の日程やコース内容の変更を依頼する場合、以下の変更手数料が適用されるものとする。また、受講開始日を当初の予定日より1年以上、又は未確定延長される場合、第11.1項が適用されるものとする。
| 変更の申し出時期 | 変更手数料及び違約金 |
| 乙が申込書を受け取った日から出発予定日の30日前までの変更手続きで、はじめての変更希望の場合 | 無料 |
| 乙が申込書を受け取った日から出発予定日の30日前までの変更手続きで、2回目以降の変更希望の場合 | \5,250(内税) |
| 出発予定日の30日以降 | \10,500(内税) |
| 出発予定日当日以降 | 支払済みの費用全額 |
12.代金の払い戻し時期
13.乙の責任
13.2. 乙及び提携営業所の手続きのミスによる金銭的損失があった場合、甲に相当額の返金を保障するものとする。
14. 免責事項
a. 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
b. 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経由変更又はこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
c. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
d. 自由行動中の事故、食中毒、盗難。
e. 何かしらの理由で各種プログラム途中でキャンセルされた場合における損失額。
f. 宿泊施設や各学校での備品などの破損等。
g. 甲は当手配を円滑に実施するための乙の指示にしたがうものとする。また、甲が本約款をよく理解していなかった場合、または何らかの事件、事故で発生したいかなる損害に対しても責任を負わない。
15.甲の責任
16.その他
16.2. 現地での緊急サポート時の甲の怪我、疾病等の発生にともなう諸費用、甲の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用が発生したときは、それらの費用は甲が負担するものとする。
17. 契約の有効期限
18. 信義則
19. 苦情の申し出
NPO法人 留学協会(理事長 北 武雄)
内閣府認証NPO法人 (特定非営利活動法人)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-8 オーク御茶ノ水ビル2階
TEL 03-5282-8600 FAX 03-3291-4126 受付時間 平日(10:00〜16:00)
20.附則
20.1. 適用期日
当約款の条件等は、2008年5月1日現在より適用を行う。条件の内容は予告無く変更される場合があるものとする。