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お申し込み約款

お申し込み約款

お客様(以下、「甲」という。)と、(Australia Study Abroad Advice and Consultants)AU-SAA / (オーストラリア法人)Team Mission Impossible Pty Ltd / (屋号)オーストラリア留学ドットコム(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的役務提供取引(以下、「留学サポート」という。)について、次の通り、基本契約締結する。

1. 当約款の意義

甲と乙の間で締結する留学に関する契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする。

2. 用語の定義

2.1. この約款で「留学」とは短期長期に関わらず、また学業も休暇(ホリデー)も含めた滞在、及びオーストラリアの教育機関で語学研修、専門学校(カレッジ)、大学、大学院への各種参加をいいます。また通常は留学の定義としてワーキングホリデーも含むものとする。
2.2. この約款で「ワーキングホリデー」とは各国間で定めるワーキングホリデープログラムにて発表されている内容を指す。またワーキングホリデーにおける各種ルールは、日本国とオーストラリア国の双方で定められた規定に順ずるものとする。
2.3. この約款で「留学希望者」とは留学やワーキングホリデー、またはホリデーでの海外留学地への予定を立てている段階におけるお客様のことを指す。主にまだ海外留学地に足を下ろしていない留学を希望されている段階の状態を示すものとする。
2.4. この約款で「現地サポート」とは、留学希望者が現地入り後、海外生活の情報提供や留学先で出くわすトラブル対処など、乙の現地営業所のスタッフによるサポートのことを指す。
2.5. この約款で「通信契約」とは、乙が、乙又は乙のグループ会社と将来における留学希望者との間で電子郵便(E メール)、電話、ファクシミリ、その他の通信手段による申込みを受けて締結する留学契約であって、乙が留学希望者に対して有する留学代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に決済することについて、留学希望者があらかじめ承認し、当該料金を支払う事を内容とする留学契約とする。
2.6. この約款で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち乙又は乙のグループ会社が使用する電子郵便、電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものを言う。

3. オーストラリアDEワーキングホリデーの目的および趣旨

乙はウェブサイトオーストラリアDEワーキングホリデーを通じて、ワーキングホリデー・留学など、海外での学業及びホリデーを安全に行っていただく為、また留学希望者の海外での向上を効率的に行うことを目的とする。日本の各営業所とオーストラリアをネットワークで結び、現地でしか得られない留学関連情報、及び当社専門スタッフによる留学希望者へのキャリアコンサルティングを提供する。

4. お申込と契約の成立

各手配については、主に通信契約を通しての契約とする。電子郵便、電話、ファクシミリを利用し、乙所定の申込書及びWEB サイト上のフォーム上に必要事項を記入、もしくは書類に必要事項を記入の上、お申し込み同意を頂いた時点をもって申込みとする。なお、乙への申込みは乙及び乙のグループ営業所が行なう甲への各種サポートのことを指し、各種学校への申込みによる契約、及びホームステイ手配の契約に関する条項は、各申し込み先企業の定める契約内容に従うものとする。また、当契約は乙が甲の予約を承諾し、申込書・申込金を受理した際に成立するものとする。なお、契約の成立の確認として、乙より電子承諾通知による契約の確認を甲に通知するものとする。

5. お申込み条件

5.1. 乙があらかじめ明示した年齢、性別、資格、技能その他の参加条件を満たしていること。
5.2. 甲には乙が定めるサポートの品質基準を維持するため、応募者数が乙の定める予定募集数に達した時は、申込期日の調節、或いは申込みを断る場合がある。
5.3. 甲が18歳未満の未成年における留学手配の場合、各種学校及び宿泊施設の受け入れ状況により、申し込み手配を断る場合がある。20歳未満の未成年における留学手配の場合、全ての申込みにおいて法定代理人における同意が必要なものとする。

6. 代金のお支払い

申し込み時点では、申し込み費用や手付金等の支払い義務は一切生じない。学校や関連するプログラムを申し込み後、学校や現地提携企業より発行の請求書を甲が受け取り次第、その期日より5 日営業日以内に支払い完了義務が生ずるものとする。それ以外の商品に関しては、各営業所が定める各手配費用(残金)は、出発日前までに乙が指定する日時迄に支払うものとする。また、それ以降の申込みの場合は乙の規定する期日までに支払うものとする。授業料や宿泊施設への滞在費等を現地に送金する際には、その都度海外送金手数料\5,775(内税)をご請求するものとする。甲が出発日から起算し、さかのぼって30日をきっている場合は、緊急手配料として31,500 円を申し受けます。

7. 各手配のサービス及び代金に含まれるもの

渡航手続きのアドバイス及びキャリアコンサルティング、現地での空港ピックアップ、宿泊施設の手配、各種学校紹介手続代行、各種手続きのお手伝い(銀行口座開設、タックスファイルナンバー取得、在留届、英文履歴書作成方法、等)となる。サポートの内容は各営業所による手配内容に準ずるものとする。 基本的に各種学校や保険会社より運営費を頂いている商品に関しては手配料金を請求しない。また、独自手配によるホームステイやサポート商品などの特別商品に関しては商品に応じたプログラムや申し込み費用が必要となる。

8. 各手配のサービス及び代金に含まれないもの

8.1. 入国、出国の際の航空券、及び日本国内における自宅から空港までの交通費。
8.2. 渡航手続諸費用(パスポート申請代金、ビザ申請代金)とその手配。
8.3. 各種学校の入学金や授業料、滞在先の手配料や滞在費。

9. 代金の変更

乙は、契約締結後の手配代金の変更は一切行わない。また、乙の料金体系が途中変更した際にも契約締結後は以前の契約内容に順ずるものとする。ただし、申し込み先各学校やホームステイ等での料金の変更があった場合、それらの金額の変更は当該企業で定められた規定ものに従うものとする。そのケースに該当する場合には、増額された差額のみ申し受けるものとし、一方、代金が減額された場合には、その差額を返金する。

10. 契約の変更

各学校、及びホームステイなどの変更手続きは、申込み企業側が特別な提携を持っていない場合を除き、一度解約して新たに申込手続を行なうものとする。その場合には、契約の取消しを行うこととなり、契約の取り消しの内容は該当企業の規定に従う。よって契約破棄の際にはキャンセル料金を申し受けるものとし、その後、新たな契約をされた場合、各契約先の規定に従って、所定の代金を申し受ける。

11.契約の解除と払い戻し

11.1. 甲による解除権
甲は次に定める規定内の範囲によって、いつでも契約を解除することができる。ただし、ここでの契約解除とは甲と乙におけるものとする。ただし、各種学校及び滞在施設との契約が成立した後の解除は、下記の乙が定める範囲外の違約金が生じる可能性があり、その場合は当該企業の定める規定に従うものとする。

a. 乙が独自にて提供する各種サポート商品に関しては、実際に予定していた現地サポートの始まる前に限り、当該料金の50%を返金するものとする。サービス開始予定日以降の契約解除の場合には、サポート料金の返金には応じる事が出来ない。甲の諸事情による現地入り予定日の変更に伴う現地サポート日程の変更に関しての違約金は発生しない。
b. 各教育機関の契約解除の手数料及び違約金の規定は、下記の表に示す規定に従うものとする。ただし、各教育機関の契約解除規定が当規約の違約金の範囲内を越える場合、当該教育機関の契約解除規定を優先するものとする。

解除日 受け取り手数料および違約金
申込書を乙が受け取った日から代金を振り込むまで \31,500(内税)
代金振込み後の場合 \52,500(内税)
出発予定日の30日以降の場合 支払済みの金額の75%
出発予定日当日以降の場合 支払済みの費用全額

c. ホームステイ業者との契約解除による規定として、一度ホームステイの手配を申し込まれた場合には、どのような場合においてもホームステイ手配料はいかなる理由においても返金できない。返金に該当する部分として、プログラム開始前の契約解除については、ホームステイ滞在費を全額返金するものとする。プログラム開始予定日以降の契約解除の場合には、全ての返金には応じる事が出来ない。学校手配を含めた乙の提携業者手配による宿泊施設の契約解除に関しては、当該企業の定める規定に従うものとする。
d. 特別事由として、宿泊施設及びホストファミリー側に問題があり、キャンセルの意思を示す場合には、ホームステイ滞在費の残存滞在期日分の全額、又はその一部をホームステイ業者の規定に従い、返金処理をするものとする。個人的事由による残存期間のキャンセルに対しては、ホームステイ業者側の規定により、滞在費の一切の返金には応じられない。学校手配を含めた乙の提携業者手配による宿泊施設の契約解除に関しては、当該企業の定める規定に従うものとする。
e. 乙がホテルなどホームステイ以外の手配代行を行なった場合、宿泊施設の取り消し規定として、契約解除の際には、通常1泊分の滞在費の請求をする。 ただし、例外を除いて当該企業の規約が最優先されるものとする。
f. 乙による空港送迎サービス費用は、現地入り予定日前の契約解除に関しては全額返金するものとする。学校手配や乙の提携業者による空港送迎サービスを利用した場合の契約解除は学校の規定に従うものとする。
g. 契約解除による国内での銀行振り込み手数料、及び現地から日本への海外送金手数料は甲の負担とする。
h. 当契約が解除されたときは、すでに収受している代金から所定の手数料等の差額を返金する。また、取消料が事前に頂いている代金でまかなえない場合は、その差額を請求する。  
i. 甲の都合により予定期間よりも早く帰国される場合、各種サービスの中止されても、甲の権利放棄とし、一切の払い戻しはしない。ただし、学校や宿泊施設の契約解除に関しては、当該企業の規定に従うものとする。


11.2. 乙による解除権
a. 甲が乙の規定する期日までに代金を支払われないときは、乙は契約を解除することができる。また、契約解除による11.1.項で定める取消料を請求することがある。
b.次の各項目に該当する場合、乙は契約を解除することができる。
b-1. 甲が年齢・資格・技能その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b-2. 甲が、乙の行なう手配に支障をきたす場合。
b-3. 甲がホームステイ滞在中、ホストファミリーの生活を妨げる行為をした場合や、各学校での素行が劣悪であった場合等。
上記のような行為が確認された場合、乙は甲に対して契約解除を行なう権利を有する。また、このような場合においては、一切返金はされないものとする。
11.3. 甲による申込内容の変更の場合 甲による個人的事由により申し込み内容を変更する場合、乙が甲に対し以下の変更手数料を申し受けるものとする。
a. 各種学校変更の場合
甲の都合により別の学校へ変更する場合、代金支払い以前につきのみ変更手続きを可能とする。各種学校申し込み手続きは、申し受けた後直ちに手配が開始されるため、変更希望をされる場合には、変更手数料を申し受けるものとする。

変更の申し出時期 変更手数料及び違約金
甲の依頼により学校手配を行い、代金支払い以前に学校手配の中止又は別の学校に変更する場合 \31,500(内税)

b. 開始日程及び受講コース内容の変更の場合
甲の都合により、各種学校の授業期間の変更はせず、受講開始日の日程やコース内容の変更を依頼する場合、以下の変更手数料が適用されるものとする。また、受講開始日を当初の予定日より1年以上、又は未確定延長される場合、第11.1項が適用されるものとする。

変更の申し出時期 変更手数料及び違約金
乙が申込書を受け取った日から出発予定日の30日前までの変更手続きで、はじめての変更希望の場合 無料
乙が申込書を受け取った日から出発予定日の30日前までの変更手続きで、2回目以降の変更希望の場合 \5,250(内税)
出発予定日の30日以降 \10,500(内税)
出発予定日当日以降 支払済みの費用全額

12.代金の払い戻し時期

乙は第9項から第11項の事由により、甲に払い戻す金額が生じた場合は、各学校及び宿泊施設への契約解除の通告、及び清算の指示を出し、全ての契約解除の手続きが完了し次第、取消料と送金手数料を差し引いた額を早急に返金するものとする。

13.乙の責任

13.1. 乙は各手配の履行にあたり、乙の故意又は過失により、甲に損害を与えた場合は、その損害の相当額を賠償する。ただし、損害発生から1年以内に乙に対してその通知があり、その障害が乙の責任であることが認められる場合に限る。
13.2. 乙及び提携営業所の手続きのミスによる金銭的損失があった場合、甲に相当額の返金を保障するものとする。

14. 免責事項

甲が次の事由により、損害を被った場合においては、乙は責任を負わないものとする。
a. 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
b. 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経由変更又はこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
c. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
d. 自由行動中の事故、食中毒、盗難。
e. 何かしらの理由で各種プログラム途中でキャンセルされた場合における損失額。
f. 宿泊施設や各学校での備品などの破損等。
g. 甲は当手配を円滑に実施するための乙の指示にしたがうものとする。また、甲が本約款をよく理解していなかった場合、または何らかの事件、事故で発生したいかなる損害に対しても責任を負わない。

15.甲の責任

甲の故意・過失・法令・公序良俗に反する行為、もしくは甲が本約款の記載事項を守らなかったことにより、乙が損害を受けた場合は、乙は甲から損害の賠償を申し受けることができる。

16.その他

16.1. 甲は原則として海外旅行傷害保険への加入を義務とする。加入をされないで現地入りした場合における事故や損失は全て留学生側の責任のものとみなされ、乙は一切の保障はしない。
16.2. 現地での緊急サポート時の甲の怪我、疾病等の発生にともなう諸費用、甲の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用が発生したときは、それらの費用は甲が負担するものとする。

17. 契約の有効期限

当契約の有効期間は甲の申し込みから、予定していた留学プログラムを完了、及び現地滞在を終え帰国するまでとする。

18. 信義則

本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙各誠意をもって協議し、これを解決する。

19. 苦情の申し出

甲は、乙の留学サポート業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができる。

NPO法人 留学協会(理事長 北 武雄)
内閣府認証NPO法人 (特定非営利活動法人)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-8 オーク御茶ノ水ビル2階
TEL 03-5282-8600 FAX 03-3291-4126 受付時間 平日(10:00〜16:00)

20.附則

20.1. 適用期日
当約款の条件等は、2008年5月1日現在より適用を行う。条件の内容は予告無く変更される場合があるものとする。

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